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口腔機能向上加算の算定要件

  • nanairo4
  • 2021年5月10日
  • 読了時間: 2分



口腔機能向上加算とは、口腔清潔・唾液分泌・咀嚼(そしゃく)・嚥下(えんげ)・食事摂取などの口腔機能の低下が認められる状態、または口腔機能が低下する恐れがあるご利用者に対し、口腔機能改善管理指導計画を作成、個別での口腔体操・口腔ケアなどの指導を行った場合に取得できる加算です。

要介護 → 月2回まで

要支援 → 月1回まで

Ⅰ → 150単位/回

Ⅱ → 160単位/回


【加算を算定する意味】

→ 質の高い介護を提供する。

→ 利用者様の状態を向上する。

→ 従業員の給料アップ。


【算定要件】

必要な人員配置

・言語聴覚士

・歯科衛生士

・看護師

いずれか1名以上配置(サービス担当者)

※非常勤、兼務可


サービス担当者の行う業務はアセスメント、計画作成、本人家族への説明、実施記録、モニタリング、ケアマネへの情報提供。


【算定するときの注意点】

3ヶ月ごとに継続か判断し、ケアマネへ情報提供

ケアプランに反映させる。

モニタリングを月1回ごと。


【加算の対象となる利用者】

1.認定調査表における嚥下、食事摂取、口腔清掃において3項目のいずれかの項目において「1」以外に該当する者。



2,基本チェックリストの口腔機能に関連する(13)(14)(15)の3項目のうち、2項目以上が「1」に該当する者


3,1と2以外であっても、その他口腔機能の低下している者またはそのおそれのある者


【算定できない利用者】

① 医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定している者。

② 複数の事業所を利用しており、他の事業所で口腔機能向上加算を算定している者。

③ 口腔機能向上加算の算定に対して、同意を得られない者。


【必要な書類】

→ アセスメント

→ 口腔機能改善管理指導計画書

→ モニタリング

※すべて別紙様式8で一体化



口腔機能向上加算Ⅱ → 「かかりつけ歯科医」「入れ歯の使用」「食形態等」「誤嚥性肺炎の発症・罹患」「スクリーニング、アセスメント、モニタリング」「口腔機能改善管理計画」「実施記録」の各項目に係る情報をすべて提出すること


















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