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入浴介助加算Ⅱの解釈



厚生労働省は4月26日、介護報酬改定のQ&A第8弾について、2021年度介護報酬改定で新設された入浴介助加算(II)について、6つの問いに返答している。 21年度改定では、通所介護等の入浴介助加算50単位/日が、加算(I)40単位/日へ改定され、入浴介助加算(II)55単位/日(通所リハビリテーションは60単位)が新たに設けられた。この入浴介助加算(II)は、医師等(医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、ケアマネージャー等)が居宅を訪問し、浴室での利用者の動作および浴室の環境をアセスメントした上で、利用者自身または家族などの介助により居宅で入浴ができるようになることを目的とするもの。

 

【「居宅」の場所】

利用者の自宅(高齢者住宅)

利用者の親族の自宅 等


【自宅に浴室がない場合→5つの要件を満たす必要あり】

① 通所介護等事業所の浴室において、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員等(利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員を含む。)が利用者の動作を評価する。

② 通所介護等事業所において、自立して入浴することができるよう必要な設備(入浴に関する福祉用具等)を備える。

③ 通所介護等事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の動作を評価した者等との連携の下で、当該利用者の身体の状況や通所介護等事業所の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成する。なお、個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別の入浴計画の作成に代えることができるものとする。

④ 個別の入浴計画に基づき、通所介護等事業所において、入浴介助を行う。

⑤ 入浴設備の導入や心身機能の回復等により、通所介護等以外の場面での入浴が想定できるようになっているかどうか、個別の利用者の状況に照らし確認する。通所介護等事業所の浴室で、医師等が利用者の動作を評価  【算定開始後も、利用者の居宅を訪問して定期的に評価を行うか】

利用者の身体状況や居宅の浴室の環境に変化があった場合に、再評価や個別の入浴計画の見直しを行うと回答。評価者については医師等のほか、地域包括支援センターの担当職員、福祉・住環境コーディネーター2級以上の者等が想定される。


【入浴介助の具体的な想定】

利用者が自身の身体機能のみを活用して行うことができる動作については見守り的援助、介助が必要な動作については利用者の状態に応じて行う。算定に当たっては、利用者の尊厳の保持に配慮して、利用者自身または家族などの介助で入浴ができるようになるように、常日頃から必要な介護技術の習得に努めるものとしている。 【加算ⅠとⅡの混在は可能か?】 

この加算(I)と(II)は併算定ができない。しかし、同一事業所においてそれぞれを算定する利用者が混在しても差し支えない。この場合、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)」などには「加算II」と記載した上で、加算(I)を算定することは可能だとしている。


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