居宅介護支援の逓減性の緩和
- nanairo4
- 2021年5月12日
- 読了時間: 2分
更新日:2021年5月12日

逓減制の緩和が適用される居宅介護支援費(II)の算定要件は、
"ICTやAIの活用 or 事務職員の配置"。
【ICTやAIの活用】
例を挙げると
①スマホ
②タブレット
さらにQ&Aでは
③利用者に関する情報の共有を即時、かつ、同時に可能とする機能や、関係者との日程調整の機能を備えているもの
④ケアプランなどの情報をいつでも記録、閲覧できる機能を備えているもの
【事務職の配置】
同一法人内の配置可能
1か月24時間以上の勤務でOK🙆♀️
とされている。この形態の事務職配置であればさほど負担にならず可能となる。
【ICTやAIの活用、事務職員の配置で効率化する"一連の業務の解釈】
①要介護認定調査に関する業務(書類の受領、打ち込み、複写、ファイリングなど)
②ケアプラン作成に関する業務(関連書類の打ち込み、複写、ファイリングなど)
③給付管理に関する業務(関連書類の打ち込み、複写、ファイリングなど)
④利用者や家族との連絡調整に関する業務
⑤他の事業所との連絡調整、書類発送などの業務
⑥保険者との連絡調整、手続きに関する業務
⑦給与計算に関する業務 等
2021年での居宅介護支援における介護報酬改定での逓減性の緩和要件について述べた。
まだまだこれから先は要件についての不安要素も否めないが、ケアマネ業務の改善報酬改定になったことは間違いない。
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