今回の改訂で介護予防の訪問リハ、通所リハには長期利用に減算規定が設けられた。
内容は以下の通り。
【介護予防訪問リハビリ】
利用開始日に属する月から12月越 → 5単位/回減算
【介護予防通所リハビリテーション】
利用開始日に属する月から12月越 → 要支援1の場合20単位/月減算
要支援2の場合40単位/月減算
これは、「医療系サービスを長期利用せず1年を超えたら介護サービスに移行」との国の方針が示されている。
また、介護給付に関しても以下の文章が出されている。
「指定訪問リハビリテーション事業所の医師が利用者に対して3月以上の指定訪問リハビリテーションの継続が必要と判断する場合には、リハビリテーション計画書に指定訪問リハビリテーションの継続利用が必要な理由、具体的な終了となる時期、その他指定居宅サービスの併用と移行の見通しを記載する」
とある。これはつまり
①訪問リハは基本的に3か月の利用
②3か月以上続ける場合は続ける理由
③いつまで継続させるかの見通し
④それらをリハビリテーション計画書に記載して家族に説明
とされており、今後は医療系サービスの長期利用を抑える方向が明記されている。
今回の介護報酬では今後の見通しを重要視し、改善の予後を明確にしていく必要がありそうだ。
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