「シーティング」で21年度介護報酬改定のQ&A 厚労省 [ 2021-04-20 ]
- nanairo4
- 2021年5月13日
- 読了時間: 2分
更新日:2021年5月14日

厚生労働省は15日、「シーティング」として医師の指示の下に理学療法士などが椅子や車椅子等上での適切な姿勢保持などのため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で、体圧分散やサポートのためにクッションや付属品の選定・調整を行った場合、介護報酬上のリハビリテーションの実施時間に含めることは可能だと、「2021年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)」(介護保険最新情報Vol.966)」で示した。
この場合のシーティングとは、食事摂取などの日常生活動作の能力の低下を来した患者に対して行うことをいい、単なる離床目的で椅子や車椅子などの上で座位を取らせる場合は該当しない。また、シーティング技術を活用して車椅子ではなく、椅子やテーブルなどの環境を整えることで椅子に座ることが望ましいとしている。
ADL維持等加算(I)・(II)については、21年度介護報酬改定により、ADL値の測定時期が「評価対象利用開始月と当該月の翌月から起算して6月目」となったが、21年度に算定しようとする場合、21年4月1日までに体制届出を行っている場合については、「評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目の月」のADL値を「評価対象利用開始月から起算して6月目の月」に測定したADL値をもって代替して差し支えない。
また、介護予防訪問・通所リハビリテーションおよび介護予防訪問看護からの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問について、12月以上継続した場合の減算起算の開始時点と、12月の計算方法についての問いに対し、▽当該サービスを利用開始した日が属する月となる▽当該事業所のサービスを利用された月を合計したものを利用期間とする-と回答した。
厚生労働省 webサイト資料 参照
■発信元:厚生労働省 老健局 老人保健課 高齢者支援課 認知症施策・地域介護推進課
■カテゴリ:介護保険 2021年度改定
■提供:厚生政策情報センター
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